在留資格「留学」と「就学」が、平成22年7月1日より、「留学」に一本化されました。
「就学」の在留資格を有する学生は、活動内容に変更がなければ、「留学」に変更する必要はありません。
従来の留学生も就学生も、改正後は「留学」の在留資格をもって入国することとなりますが、「留学」で入国する際の基準や、提出することとなる資料については、これまでと基本的に、変わりません。
なお、資格外活動許可については、従来、「就学」と「留学」で異なった取扱いにとなっておりましたが、1週について14時間以内又は1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている方も、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりました。週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは、改めて資格外活動許可申請をしてください。
出典元:
資格外活動許可じっくり詳細編:4在留資格「留学」と「就学」の一本化