失敗しない外国人雇用の基礎

社会保険労務士がお伝えする失敗しない外国人の活用法。中小企業の外国人雇用を支援します!

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中国における労務管理について【執筆】

おはようございます。
神奈川県大和市のさくら国際労務管理事務所の代表社会保険労務士 福田敦子です。


土曜日に、台湾から帰ってきたのですが、久々に台湾の友人とも再会でき、また、美味しい料理(主に、屋台料理)も堪能でき、本当に最高でした。


さて、1月の末から先月の中盤にかけて、実は、通常業務と並行で、雑誌の執筆をしておりました。3月8日(ちょうどわたしが台湾に滞在中)に発売されましたので、皆様にもご報告いたします。


内容的には、昨年、共著で出版した本の【中国における労務管理】の項目と類似しておりますが、1年経つと新しい情報なども多くあり、なるべくそれらも、把握できるように、加筆致しました。


ページ数に限りがあるため、すべての内容を網羅することはできませんでしたが、それでも、はじめて中国における労務管理について、学ぶとっかかりとなる内容に、仕上がっていると思います。


一言で、中国と言っても、非常に大きな国ですので、地方等によって違いもありますが、送り出す側の総務・人事を担当されている方が少しでも、現地のことを「知る」一助になればと思っております。


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| 自己紹介 | 04:08 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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日・スイス社会保障協定の発効について

厚生労働省の報道発表からです。

日本とスイスの社会保障協定が、2012年3月1日より、効力を​生ずることになりました。先日のブラジルの社会保障協定と同日で​すね。

【日本とスイス社会保障協定の発効について】

1 12月13日(火)(現地時間同日),「社会保障に関する日​本国とスイス連邦との間の協定」(日・スイス社会保障協定:20​10年10月22日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換​が,スイスのベルンにおいて行われました。これにより,本協定は​,2012年3月1日に効力を生ずることになります。

2 現在,日本の企業等からスイスに一時派遣される被用者等(企​業駐在員等)には,日本とスイス両国の年金制度及び医療保険制度​への加入が義務付けられるために,社会保険料を二重に支払わなけ​ればならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短い​ために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できない​という問題が生じています。この協定は,これらの問題の解決を目​的としています。

3 この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者​等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加​入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国​における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,​企業及び企業駐在員等の社会保険料負担が軽減され,両国間の人的​交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

4 この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベル​ギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペイン,ア​イルランド及び2012年3月1日に発効予定のブラジルに続く,​我が国にとって14番目の社会保障協定となります。

【参考】スイスの在留邦人数は8,557名(平成22年10月1​日現在)。

出典元:厚生労働省:日・スイス社会保障協定の発効について

| 改正情報 | 18:37 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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日・ブラジル社会保障協定の発効について


厚生労働省の報道発表からです。
日本とブラジルの社会保障協定が、2012年3月1日より、効力​を生ずることになりました。

【日・ブラジル社会保障協定の発効について】

1  本7日(水),東京において,我が方加藤敏幸外務大臣政務官と​先方マルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvão)との間で,「社会保障に関する日本国とブラジル連​邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年​7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ​ました。これにより,日・ブラジル社会保障協定は,2012年3​月1日に効力を生ずることになります。
 
2  これまで,日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣さ​れる被用者等(企業駐在員等)には,日本とブラジル両国の年金制​度への加入が義務付けられるために,年金保険料を二重に支払わな​ければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短​いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できな​いという問題がありました。この協定は,これらの問題の解決を目​的としています。

3  この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等​は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほ​か,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給​権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員​等の年金保険料負担が軽減され,両国間の人的交流および経済交流​が一層促進されることが期待されます。

4  この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギ​ー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペインおよび​アイルランドに続く,我が国にとって13番目の社会保障協定とな​ります。

【参考】ブラジルの在留邦人数は58,374名(平成22年10​月1日現在。世界第5位)。

出典元:厚生労働省:日・ブラジル社会保障協定の発効について

| 改正情報 | 21:19 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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海外赴任者に対する育成・支援の実態調査

学校法人産業能率大学が海外赴任経験者を対象に実施した「海外赴任者に対する育成・支援の現状」の調査結果をご紹介します。

この調査は、「グローバル人材の育成と活用に関する実態調査」の一環として、日本企業における海外赴任者に対する教育・支援の状況を、受け手である個人の視点から明らかにすることを目的として実施したものです。

本ブログでは、サマリーを抜粋しておりますが、、詳しくは、出典元のHPにてご確認くださいますようお願い致します。。

<<赴任前>>

・海外赴任を希望していなかった人が4割超
⇒理由で多いのは「語学力への不安」「子供や家族に関わる理由」「仕事や生活への不安」など
・8割超が海外赴任前に教育を受講
⇒多いのは「リスク・安全対策」「英語」「赴任先の業務知識」
・赴任前の教育・支援が十分とは思わない人が4割超

<<赴任中>>

・海外赴任中に会社や上司から「役立つ支援」を受けていない人が6割超
・6割超が赴任中にストレス
⇒原因は「言葉の壁・コミュニケーションのとりにくさ」「文化・価値観・考え方の違い」など
・8割超が海外赴任中に知識や能力に不足感
⇒不足を感じた人が多いのは「英語力」「異文化適応力」「ストレスマネジメント力」
・赴任中に受けた教育で最も多いのは「英語」
・赴任中の教育・支援が十分とは思わない人が4割超
・6割超が帰任後の自分について不安あり
⇒不安に思ったのは「海外の経験が活かせない」「日本の仕事のやり方になじめなくなる」「日本本社の仕事についていけなくなる」など

<<帰任時・帰任後>>

・帰任時に会社からの支援を受けた人は約1割
・帰任時の教育・支援が十分だと思っていない人が約半数
・条件付きが多いが約9割が今後の海外赴任に前向き。「どんな状況でも行きたくない」は約1割

出典元:産業能率大学「海外赴任者に対する育成・支援の現状」実態調査

| 駐在員 | 00:06 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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中小企業の国際化に対する考え方など【調査結果】

中小企業基盤整備機構は、2010年度「中小企業海外事業活動実態調査報告書」を公表しています。

既に海外で展開している、あるいは今後海外展開を目指す中小企業等に対して、同機構の保有する国際化支援アドバイスの利用状況や今後の国際化に対する考え方などについて調査した内容となっています。

調査は5,764社の中小企業を対象に実施され、777社から回答を得ています。

出典元:『中小企業海外事業活動実態調査報告書』2010年度

| 外国人国内NEWS | 06:06 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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日印社会保障協定交渉

日本とインド社会保障協定の締結に向け、東京において、第1回の政府間交渉が開かれています。

現在、両国からそれぞれ相手国に派遣される被用者などについては、双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い問題が生じており、個人および企業の経済的負担となっていることから、日印社会保障協定(仮称)の締結は、こういった問題を解決し、個人および企業の負担を軽減することで、両国間の人的交流および経済交流を促進することを目的としています。

日本政府は、インド政府と社会保障協定締結に向けた交渉を開始し、2012年中の署名を目指す考えを示しています。現在、インドに進出した日本企業は725社(前年比16%増)に上り、日本に在留するインド人も2010年時点で2万2,497人に達するそうです。

出典元:インド新聞

| 改正情報 | 21:46 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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外国人労働者に『ポイント制』!!

日本政府は、国内で就労を希望する外国人について、「ポイント制」を導入することを決定しており、優遇策として、従来よりも短期での永住権獲得容認、在留期間の延長などの案も出ており、年内にも導入する見通しです。

「ポイント制」とは、日本での就労を希望する外国人の学歴、職歴、研究実績などを点数化し、高得点者には優遇措置を講じるというものです。

日本の経済界は、アジア各国との人材獲得競争に勝ち抜くために必要だとして、 同制度の実施を政府に要請しており、 法務省の素案によると、同制度の対象は「学術研究」「高度専門・技術」 「経営・管理」の3分野。ポイントは100点満点で、例えば「経営・管理」では、 学歴35点、職歴15点、年収35点、企業での地位15点が基礎配点とされています。

さらに、本人の日本語能力などがボーナス点として加算され、 計70点以上が合格ラインとなる見通しのようです。

出典元:人民網

| 在留資格 | 04:22 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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